イギリス人との結婚にはどんな手続きが必要?ビザや国籍、名字はどうする?

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イギリス人との国際結婚は日本人同士の結婚より提出書類や手続きなどが多いものですが、順番に準備していけば行政書士やビザ申請会社を使わず自分達で全部済ませることができます。
ここでは2023年に私達が入籍するまでに経た手続きをまとめます。

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イギリス人と結婚したら名字はどうする?国籍はどうなるの?

people wearing rings

外国人との結婚、名字はどうしたらいい?

日本人同士の結婚では夫婦別姓がまだ認められていませんが、配偶者が外国人の場合は夫婦別姓でもOKなので、それぞれが結婚前の氏を名乗ることができます。
またどちらかの名字に統一したり、夫婦両方の名字を併記することも可能です。

外国人と結婚する場合の名字のパターン

(例)夫:Smith  妻:佐藤
①夫婦別姓
夫も妻もこれまで通りの姓を使う。2人の名字は別々。

②夫または妻の名字で統一
2人のうちどちらかが名字を変更し、同じ名字を使う。

③夫と妻の名字を両方並べて使う
Smith佐藤 または 佐藤Smith として2人が同じ名字を使う。
※ミドルネームではなく名字の扱い。
字数が多くなるのでネット上の氏名登録などで名前が入りきらない場合があるらしい。

外国人と結婚したら国籍が変わるの?

日本の法律では外国人と結婚したからといって名字が変わることはありません。
結婚相手の国の国籍が与えられる国もあるようですが、日本は2つの国籍をもついわゆる「二重国籍」の取得ができないため、どちらかの国籍を選択しなければなりません。
期限内に手続きをしないと日本国籍を失う場合もあるので、確認が必要です。
イギリスの場合は結婚してもイギリス国籍が与えられることはないので、特別な手続きは不要です。

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イギリス人との結婚、書類は何が必要?何から準備したらいいの?

woman wearing white wedding gown holding hands with man while walking

イギリス人と日本で結婚する場合の流れ

すでに日本に住んでいるイギリス人と入籍する場合、まず初めにしたいことは、
およその入籍や挙式日をまず決めること

入籍予定日に書類がないというのも困りますが、早く取り寄せすぎると提出前に期限が切れてしまうことがあるからです。
私たちが提出した役所では日本で発行した書類は3ヶ月以内、外国で発行したものは6ヶ月以内に発行したものという決まりがあったので、提出予定の役所に確認することをおすすめします。

日本でイギリス人と入籍する場合の流れ

STEP1 入籍する時期を決める
      ↓
STEP2 入籍する市区町村役所で外国人配偶者が準備する書類を確認
婚姻届ももらっておきましょう
      ↓
STEP3 外国人配偶者の書類準備と在日英国大使館での宣誓
★書類の取り寄せや大使館の予約まで日数がかかる場合もあるので余裕を持って!
      ↓
STEP4 日本人配偶者の書類準備
本籍地と異なる市区町村に提出する場合は戸籍謄本が必要
      ↓
STEP5 役所で婚姻届を提出
★夫または妻が名字変更する場合は「氏の変更届」も提出する

※必要があれば外国人配偶者のビザを配偶者ビザに変更する
ビザ変更時に「婚姻届受理証明書」が必要なので婚姻届受理後に発行してもらう

イギリス人配偶者が結婚までにする手続き

上のSTEP3の必要について、イギリス政府のHPにある情報を日本語訳と一緒に貼ります。

https://www.gov.uk/marriage-abroad 2023年6月現在。情報が変わる場合もあるので原文を確認してください。
必要なこと

その自治体の役所で法的に結婚できることを証明するため必要なのは:

・婚姻要件確約書または婚姻要件具備証明書の申請
・東京の在日英国大使館を予約し婚姻要件確約書または婚姻要件具備証明書への宣誓
・書類を現地の関連自治体役所へ提出する

こちらから質問に答える形で手順を確認できます。

イギリス人配偶者が必要な書類

イギリスには日本のような戸籍制度がないため、両親との関係を証明するには出生証明書を発行する必要があります。これはイギリス本国から取り寄せなくてはなりません。書類が手元に届いたら在日英国大使館のオンラインで婚姻要件書類を申請してから直接受け取りに行きます。
婚姻届と一緒に役所に提出する英語書類には訳文が必要です。

イギリス人配偶者側で婚姻時に必要な書類と入手先

書類1 出生証明書 ⇦②の書類を発行する時と役所提出で2部必要
イギリス政府にオンラインで申請(→こちら書類2 婚姻要件具備証明書(Affidavit of Marital Status)
    または婚姻要件確約書(Affirmation of Marital Status)
在日英国大使館に申請し、東京の大使館で宣誓してから受け取る(→こちら)
※Affirdavitは宗教的な信条がある人、それ以外の人はAffirmationを使用

書類3 パスポート訳文
役所の訳文用フォーマットを使用(役所によって異なるので要確認)

※その他の書類
→結婚要件書類の申請方法に記載
夫は法的に氏名を変更していたので、法律事務所で氏名変更手続きを行なった際の書類のコピーとその日本語訳も提出しました。

※上記は日本在住でビザがある場合。海外から入国する場合は要確認

★英語の書類はすべて訳文が必要。訳者は専門家でなく本人や日本人配偶者、知人でもOK
訳者の住所氏名を入れて押印、地名や人名もカタカナで記載するなど役所によってルールがあるので事前に確認しておきましょう。
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在日英国大使館で必要な手続き

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婚姻要件書類のオンライン申請

結婚要件書類には婚姻要件具備証明書(Affidavit of Marital Status)と婚姻要件確約書(Affirmation of Marital Status)の2種類があり、Affirdavitは宗教的な信条がある人、それ以外の人はAffirmationを使用するのが一般的です。内容はどちらも同じです。
こちらから在日英国大使館にオンラインで申請し、50ポンドの費用を支払って発行してもらいます。
https://www.gov.uk/marriage-abroad 2023年6月現在。情報が変わる場合もあるので原文を確認してください。
婚姻要件具備証明書または婚姻要件確約書の申請

婚姻要件具備証明書または婚姻要件確約書はオンラインで申請することができます。
1人につき50ポンドかかります。

お支払いはいずれかで;
・申請する時オンラインで
・現地の通貨で大使館訪問時に現金で

必要なもの
・英国パスポートのコピー
・両親と母親の氏名が記載された出生証明書の写し
・在留カード、公共料金の支払い明細、銀行明細など住所が証明できるもの
・オンラインで支払いたい場合はデビットカードやクレジットカード

もし申請する場合は
・帰化や登録書類の写し
・氏名を変更した場合はその証明となる平型捺印証書の写し
・もし配偶者と死別した場合は死亡証明書の写し
・離婚証明書の写し

婚姻要件書類の受け取りと宣誓

オンライン上で婚姻要件書類の申請が完了すると、申請日から1週間後以降に書類受け取りと大使館へ宣誓に行く日時を予約するリンクがメールで送られてきます。

当日はパスポート、在留カード、書類の原本など必要書類を持って大使館で面接を受けます。
予約時間に行くと面接官が待っていて、面接をします。
特に難しいことを聞かれるわけでもなく、申請書類の確認程度だったようです。
その後、オンラインで申請した婚姻要件確約書を受け取って終了。
これでいよいよ日本の役所に婚姻届を出すための準備完了です。

日本の役所に婚姻届を提出する時の注意点

a woman holding a contract

婚姻届提出時に必要なこと

すべての書類が揃ったら地元の役所に婚姻届を提出します。
婚姻届の提出時に不備があると受け付けてもらえなくなるので事前に確認しておきましょう。

婚姻届の提出時に必要なもの

・記入した婚姻届
・名字を変更する場合は「氏の変更届」
・外国人配偶者の書類と英訳一式
・外国人配偶者のパスポート、在留カード
・日本人配偶者の戸籍謄本(本籍が提出の市区町村と異なる場合)
・日本人配偶者の身分証明書(運転免許証など)

押印は任意となったので印鑑は特に必要ありませんでした。

日本人同士なら夫婦のどちらかが一人で届出をすることができますが、お相手が外国人の場合は色々な書類や身分証も必要となるため2人で行く方がいいと思います。
書類の訳チェックや確認事項があるため、通常の日本人同士の時のように提出して終わり、とはなりません。あらかじめ届出提出予定の役所に確認し、届出日時を予約するのがおすすめです。
私たちの時は提出書類確認に小一時間ほどかかりました。

結婚届を提出した後は手続きが必要?

結婚届を提出した後、各関係機関に確認を取ったりするので即日入籍にはならないそうです。
私たちの場合は大使館で発行した書類に氏の変更を許可する一文がなかったそうで、法務局に確認が必要とのことでしたが、特に問題なく変更できました。
婚姻届を提出してから1週間後に婚姻届が受理され無事に入籍が完了したと連絡をもらいました。

なお婚姻届受理後に夫婦の戸籍をまとめる手続きが必要とのことで、役所で手続きをしました。
外国人配偶者は戸籍を付与されないので、日本人の夫または妻が新しい戸籍を作り、そこに外国人配偶者の氏名を乗せる形で戸籍に記載されます。
戸籍筆頭者は日本人配偶者でも外国人配偶者でもどちらでもOKだそうです。
この手続きをする時にビザの変更に必要な婚姻届受理証明書を発行してもらっておくといいでしょう。私はそれを知らなかったので後日役所で発行してもらいました。
ちなみに結婚手続きが完了したら、イギリス側への報告は不要とのことです。

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